| 1549 |
礼拝統一法 First Act of Uniformity |
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「長い間英国とウエールズにおいて一般信者が教会のサービスと公に呼んだものは、リンカーンやヨークの教区で使用されていたものを指したが、
それら朝の礼拝祈祷、晩の礼拝など、いわゆるミサといわれた聖餐式に関わる様々な形式は式の実行者とともに数年のうちで終わり、最愛なる叔父
(サマーセット公)の助言と王の威厳とともに、カンタベリー大主教の支持のもとに、管理されるであろう。(礼拝統一法/序文)」
急進的なプロテスタントだった叔父の影響の下で成長したエドワード6世は
同じく急進的なプロテスタントであった。1449年出された「礼拝統一法」
によって、カトリックの中心的存在だったヨークやリンカーン教会ではなく、英国国教会の総本山カンタベリー大主教に中心的役割を任せ、英国及びウェールズの全教区をその管理下に置いた。
そして「'The Book of the Common Prayer and Administration of the Sacraments, and other Rites and Ceremonies of the Church, after the Use of the Church of England(一般信者と聖礼式の管理、及び英国国教会使用後の他の教会のセレモニーに関する著書)」なる指導書の内容に沿った
ミサを行うよう命じた。そしてこれに従わない者は、12人の陪審人の評決によって有罪になった場合、初犯は10ポンド、再犯は20ポンド、それ以降は
家屋財産を没収され、投獄された。
しかし英語の祈祷書を使用しながら、説教礼拝等は、ラテン語ヘブライ語の
使用を認めるなど、カトリック的要素も残っていた。
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| 1552 |
英語祈祷書の改訂 |
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同年 礼拝統一法の改定 |
| 1553 |
42ヶ条法制定 Statutes of 42Articles |
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聖礼典の中で、洗礼と聖餐の2つを残して他の儀式を簡略化。カトリックの
教義であるキリスト化体説を否定し、ルター派の教義の正当性を打ち出した。
しかし修道院の尊重や、主教による使徒伝承の強調など、カトリック的要素も
残ることから、中道的である。
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